eモニ 市川市
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市川市e-モニター制度 規約

第1条 総則
 
  1. 市川市(以下「管理者」という。)が行う市川市e-モニター制度(以下「本制度」という。)に関して、第2条に定めるところにより管理者がモニターとして登録を承認したモニターと管理者との間における権利義務関係を定めることを目的とするものとします。
  2. 管理者が適切と判断する方法・手段にて、制定、変更または修正の都度モニターに対してお知らせする諸規程は、本規約の一部を構成するものとし、モニターは、これを承認し、遵守するものとします。
  3. 管理者は、モニターの事前の承諾を得ることなく本規約および前項の諸規程を変更することができるものとします。
  4. モニターから登録時に収集した個人情報やアンケート等の情報は、市政運営の施策に反映及び、企画向上のための集計・分析等に用い、それ以外に利用することはありません。また、市川市個人情報保護条例の規定に基づき、適切に取り扱い、保護するものとします。
第2条 モニターの資格
 
  1. 管理者の定めるモニターとは、国内在住で、満16歳以上の者とし、かつ、本規約を承諾の上、管理者所定の登録手続きを全て完了し、管理者からIDとパスワードの交付を受けた者とします。
  2. 管理者がモニターとして承認することを不適当と判断した場合、IDとパスワードの交付後であってもモニター登録の取消しを行う場合があります。
第3条 IDおよびパスワードの管理
 
  1. モニター登録後、提供される調査に回答する為には、前条に基づき管理者から交付されるIDおよびパスワードを使用するものとします。
  2. 登録されたモニターのIDおよびパスワードの管理とその使用に関しての責任は全てモニター本人が負うものとします。
  3. モニターは、管理者から交付を受けたIDおよびパスワードを譲渡、貸与、またはその他の処分行為は一切禁止します。
  4. 管理者は、モニターによるIDおよびパスワードの使用上の過失および第三者の利用に伴う損害の一切の責任を負わないものとします。
第4条 モニターの登録情報
 
  1. モニターの登録情報は管理者が所有するものとします。
  2. モニターへの登録の際に申告する登録情報の全ての項目に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとします。
  3. 氏名・住所・電話番号・メールアドレス等、モニター個人を識別する事のできる情報を除き、登録されたモニター情報を本人の承諾なく第三者に開示することがあります。モニター個人を識別できる情報の開示については、管理者は事前にモニター本人の承諾を得るものとします。
  4. モニター登録後、管理者が定期的に行う登録情報の更新手続きに関して、モニターは、管理者所定の期間内に更新手続きを行うものとします。なお、当該期間内に更新手続き行わない場合、その時点までにモニターが取得した累積ポイントは失効するものとします。
  5. 管理者は、調査の正確性・品質維持を目的として、登録情報に記載されている電話番号に電話することにより登録情報にある者が登録者本人であること、登録情報の内容が正確であること等の確認を行うことができるものとします。
第5条 モニターの禁止行為
  モニターは、以下に該当する行為またはその恐れのある行為を行ってはならないものとします。
  1. 公序良俗に反する行為
  2. 法律、条例その他の法令に違反する行為
  3. 管理者、他のモニターまたは第三者の著作権を侵害する行為
  4. 他のモニターまたは第三者を誹謗、中傷する行為
  5. 他のモニターまたは第三者に不利益を与える行為
  6. 選挙運動もしくはこれに類似する行為、または公職選挙法などの法令に違反する行為
  7. 本制度の運営を妨害する行為
  8. 虚偽の登録または調査回答を行うこと
  9. 同一人物による重複モニター登録、または、なりすまし登録を行うこと
  10. IDまたはパスワードを不正使用する行為
  11. 本サイトを営利目的で不正利用する行為
  12. 不正回答をする行為
  13. その他、管理者が不適当と判断する行為
第6条 電子メールの受・発信
 
  1. モニターは、モニターとして管理者と電子メールの受・発信を行う場合には、登録情報として申告したものと同一のメールアドレスを使用するものとします。
  2. 登録情報の内容と異なるメールアドレスにて受・発信を行ったことにより当該モニターに不利益または損害が発生した場合であっても、管理者はその責任を負わないものとします。
  3. モニターは、管理者からの電子メールに対して返信するにあたり、管理者の指定する方法により返信するものとします。
  4. 管理者の指定と異なる方法で返信を行ったことにより当該モニターに不利益または損害が発生した場合であっても、管理者は、その責任を負わないものとします。
  5. モニターがモニターとして発信する電子メールの本文中の記載内容に関して、管理者はその責任を負わないものとします。
  6. 管理者からモニターに対して発信された電子メールまたはモニターから管理者に対して発信された電子メールの不達により当該モニターに不利益または損害が発生しても、管理者はその責任を負わないものとします。
第7条 退会
 
  1. モニターは、退会する場合、管理者所定の手続きに従い管理者に届け出るものとします。管理者で当該モニターの退会処理終了後、退会となり、登録されていたモニターの個人情報はデータベースより削除されます。
  2. モニターは、退会しようとする時点で累積ポイントが交換規定額まで達していた場合、退会前に交換するものとします。退会前にポイント交換が行なわれなかった場合、退会と同時にポイントは抹消するものとし、管理者は、退会以降の交換申込み、問い合わせなどの一切の処理を行なわないものとします。
第8条 モニター資格の抹消
 
  1. 以下の項目に該当する場合、管理者は、モニターの承諾の有無にかかわらず、モニター資格を抹消することができるものとします。
    a.第5条の禁止事項に反した場合
    b.第10条の義務を遂行しない場合
    c.その他、本規約のいずれかに違反した場合
  2. モニター資格を抹消する場合、当該モニターが本サイトで保有する全ての権利を抹消するものとします。 その場合は、管理者より抹消の通知はいたしません。
第9条 損害賠償
 
モニターが本規約に違反し、管理者あるいは第三者に損害を与えた場合、管理者は当該モニターに対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第10条 モニターの義務
  モニターは、以下に該当する項目を義務として負うものとします。
a.管理者が定めた期間内に登録情報の更新を行う
b.不正回答をしない
c.管理者からの登録内容確認に対して回答する
d.管理者がアンケートを配信し、モニターが回答を行ったアンケートの回答内容やその他追加質問に関して、管理者から確認があった場合には、これに誠実に対応する
第11条 回答に対する報酬
 
  1. 管理者は、調査に対する回答の報酬として、モニターに対し、景品に交換可能な管理者規定のポイント、または抽選による景品を提供する場合があります。
  2. 第1項に定める報酬の種類、提供方法および提供期間は、各調査ごとに管理者が定めるものとします。
    なお、ポイントの有効期限は発生した日から3年間とします。
  3. 景品交換又は抽選可能なポイントを持つモニターが第7条の定めに従って退会する場合、当該モニターが既に取得したポイントは、管理者が特に定める方法により景品と交換される場合以外は消失するものとします。また、モニターが第8条の定めに従ってモニター資格を抹消された場合、当該モニターは、既に取得した一切のポイントは消失するものとします。
  4. 景品の抽選は管理者が別途定める方法で行うものとし、ポイント計算は管理者が算出したものを基準とします。
  5. 抽選およびポイント交換による景品の発送先は、日本国内かつモニターの自宅に限定するものとします。
  6. 抽選およびポイント交換による景品を発送する場合は、管理者に登録されている発送先へのみ発送するものとします。登録情報の不備が原因で、景品が未着になった場合には管理者は再発送は行いません。 その場合は、当該ポイントが失効いたします。
  7. モニターは「ポイント交換申込み受付完了メール」を受信してから60日を経過して景品が届かない場合は、必ず管理者までその旨ご連絡するものとします。管理者は、120日以上経過した後の景品の不着等について、モニター側における登録住所に不備が無い場合であっても、責任を負わないものとします。
  8. モニターが管理者からの情報により、開催される会合等に参加された場合、モニターに対し、景品に交換可能な管理者規定のポイントを提供する場合があります。
  9. 景品をWeb上で提供する場合は、登録されたメールアドレスにその内容等を送付するものとします。
第12条 回答内容の著作権
 
  1. モニターは、本制度に基づき行われた調査に対してモニターが行った回答内容の著作権を、全て管理者に譲渡するものとし、また管理者は、その回答内容を自由に選択、修正および編集することができるものとします。なお、モニターは、当該著作権に係る著作者人格権を管理者および第三者に対して行使しないものとします。
  2. 管理者は、本制度に基づき行われた調査に対してモニターが行った回答内容を利用し、モニター本人の承諾なしに開示することができるものとします。なお、登録情報の取扱については、第4条に定めるところによります。
第13条 個人情報
 
  1. モニターの個人情報の管理は、市川市個人情報保護条例により管理を厳重に行うものとします。情報の改ざん、庁外への漏えい、不正なアクセスなどが起きないよう、予防および安全対策を講じます。
  2. 登録されているモニターの個人情報を調査目的以外には使用いたしません。
  3. モニターから回収したアンケート結果は統計的に数値処理していますので、回答結果から特定の個人が識別できる情報としては取り扱いません。
第14条 本制度の内容の変更ならびに本制度の一時中断、停止および中止
 
  1. 管理者は、いつでも、何らの告知なしに、またモニターの承諾の有無にかかわらず、本制度の内容の一部もしくは全部を変更し、または本制度の一部もしくは全部を一時中断、停止および中止する場合があります。
  2. 第1項に基づく内容の変更または一時中断、停止および中止によってモニターに不利益または損害が発生した場合、管理者はその責任を一切負わないものとします。
第15条 専属的合意管轄裁判所
  管理者とモニターとの間で本制度に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(附則)制定:2005年 11月 5日
2007年 11月 1日 改定
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